子どもアドボカシーに関わる法制度

子どもアドボカシーに関わる法制度

今日の構成ですけれども、第1部で子どもの 権利と日本の方の体系について、第2部で子どもの意見 表明権に関する日本の制度ということでお話をします

第1部子どもの権利と日本の方の 体系です

皆さんご存知の通り子供の権利 条約というものがあります子供の権利条約 とは子供の権利人権に関する 包括的な条約です 条約というのは国と国との 約束ということですけれども 子供の権利条約を多数の国が相互に約束を するというような形の条約となっており ます 1989年国連総会で決議され以来この 条約を守るという国が続々と 参加して それを守るっていう立場も契約国というん ですがその契約国となってまいりました 1994年に日本も条約を批准という国内的な手続きで 国会が 衆議院と参議院とでこの内閣が条約を批准 することを 同意をすると 承認をするという手続きをとって内閣が この条約を 批准したということですなんと 158番目ということで非常に遅かった それだけ日本はあまりやる気がなかったと いう風に見られてもう 仕方がないだろうと言えます

子どもの権利条約の骨子ですけれどもこのようになっており

ます1錠で子供を18歳未満の人と定義し ておりますそして20から41条までは 具体的な子供の権利について書いてるん ですが特に 冒頭部分で一般原則と全ての 権利、人権に関わる基本的な原則を 掲げ続いてそれぞれの権利について どういう内容のものかということを書き またそれぞれについて 締約国がなすべき 措置何をしなきゃいけないかということを かなり具体的に書いております

それから続いて42条から44条では 国連子どもの権利委員会の定めをおいて おります この国連子どもの研究会の役割なんです けれども 低圧国が 原則5年ごとに どこまでこの 契約国の義務 権利条約をどこまで実現できたかどこまで 子供の権利を保障したかについての報告を あげるわけですが子供に権利 委員会はそれをもとに 審査をいたしまして 審査結果を公表するということを通じて それぞれの国提案国がちゃんと子供の権利 条約を守ってるかどうか 守っていなければそれをちゃんと守るよう にという勧告を出すというような仕組みを 40日から440においているわけです

何 もなければそれぞれの国はやりますと言っ ただけで終わりで本当にやってるかのかと いうことはもうそれぞれの国のに 任せるということになってしまうんですが この国連子どもの権利委員会を置くことに よって 報告を受け 審査をしそれを発表するというその手続き を 置くことによってそれぞれの国がちゃんと やらなくちゃいけないというその 思いに駆られて現実にその 少しずつでもその 権利条約の実現がそのそれぞれの国の国難 において 図られるというそういうことを狙っております

45条には 定額国の 権利条約を国内において広報する義務と 子供にも大人にも広報をするという義務を 定めてます経理条約に書かれた権利が本当 にその国において実現するためには子供も 知らなきゃいけないし大人も知らなきゃ いけない 政府の人も知らなきゃいけないし一般の人 も知らなきゃいけない、そうして初めて それぞれの国の中で子供にはこういう権利 があるその権利を実現しようという気分が 高まるということでこの広報義務という 非常に大事なところですけれどもまあこう いったことも含めて子供の権利条約って いうものは書かれているということです

特にこの先ほど言いました 契約の条約実施義務については第4条が 定めております

締約国はこの条約において認められる権利の 実現のため全ての適当な立法措置行政措置

(06:35) その他の措置を講ずる 講ずるという 約束をしてるわけです

しかし日本は締約国になっても国内法の 整備を行わずなかなか子供の権利実現の ための措置を実行してこなかったという 歴史的な事情があります1994年に 刑事条約を 批准して 締約国になってからも 相当の期間サボりまくったということです。そのため子供の権利委員会からはたびたび勧告 を受けております、不十分であるちゃんとやって くれと 勧告を受けてきたということです

直近の2019年3月にはこのように勧告されて おります。

子供の権利に関する 包括的な法律を採択しかつ国内法を条約の 原則および規定と完全に調和させるための措置を取る よう強く 勧告された、

これはすなわち子供の権利に関する 包括的な法律が日本にはないそれから国内 法が 条約の原則及び規定と調和していないと いう現実をもとにそれぞれについて ちゃんとやってくださいとするように 勧告されたということです

そういう 歴史的な経緯もあってようやく去年の6月 に子供の権利を実現するための3つの法律 が 国会を通過しまして成立しました

一つは この基本法 それから 子ども家庭庁 設置法それから 関係法律の整備に関する法律 3本の法律が 成立したわけです

基本法っていうの は基本原則、国において あるいは地方公共団体において様々な子供 に関わる施策を 実施すると 事業を実施するという場合に 考えるべきこと 念頭においてそれを実施すべきその中身を変えていると

それから 子ども家庭庁っていうのはそういった子供 の基本法を実現していく実施していく役割 を担う国の機関とトップということで設け られているわけです

それから関係法律の 整備に関する法律ってのは様々な国におい てこれまで子供に関わる 期間があったわけですがそこを整備しよう ということで 今作られた法律ということです。

これから 順番に 概略ですが説明をしていきます

子供基本法 これは今年2023年4月1日に 施行されるということなんですが

その第2 条に定義規定が置かれております。この法律において子どもとは心身の発達の家庭にある ものを言うと 先ほど 権利条約について子供 児童は18歳未満の人を言うということに なっておりましたがここでは子供とは心身 の発達の家庭にあるものを言うということ で18歳に必ずしもこだわらないと、18歳 を超えてもなお子供としての 自然な支援を受けると心身発達を遂げる ための 支援を受けるという 位置付けとなっております年齢によって 狂わないというところが少し 広がりを持ってその必要な人に必要な支援 をということができるような仕掛けとなっ てるわけです

それから第2項この法律に おいて子供施策とは子供に関する 施策及びこれと一体的に構図すべき施策をいう。これも単に子供に関する 施策だけではなくてもうちょっと膨らみを持った 施策も合わせて子供施策と呼んでこの法律 に のっとってそれを行うようにという風に 考えている、つまり、対象を 柔軟にそれから行うべき施策もの範囲も 柔軟にというのは子供基本法の特徴と 言えると思います

次にこの子供基本法の目的は何かということ ですが下線を引いた部分だけでちょっと 読んでいきます

日本国憲法及び児童の権利に関する条約 これは子供の権利条約ですねの精神に のっとり子供施策に関し基本理念を定め国 の 責務等を明らかにしおよびこの施策の基本 となる事項を定めることによって子供 施策を総合的に推進することを目的とする という風に書いてあります。少しずつ 解説をしていきますがまず

憲法及び子どもの権利条約の 精神に持っといて規定している部分につい てもうこれ冒頭の第1条に書いてあってこの法律で一番大事な部分だと思いますけれども、この「のっとり」とは一体どういう意味かと言い ますと

のっとりというのは 規則の「則」に「り」と送り仮名を送ってのっとりと読みます、あるルールを根拠として従う、あるいはそのルールに依拠するいう意味です。そしてこの法実の場合、根拠とされるべきルールは 憲法である、そして子供の権利条約であると いうことを明記してる部分です

憲法と子供の権利条約にのっとり子供施策を 総合的に推進する、それがこの子供基本法の 目的ということです

この子供基本法は表題だけ見ると 権利という言葉がありません。子供の権利基本法ではないん ですけれどもこの中身を見ますと明らかに憲法及び 児童の権利に関する条約を意識してる子供の権利に 関する法律であると言って過言ではないと 僕は思います

もちろん名は体を表すというふうに言いますので将来的には名前を変える、あるいは精神にのっとりなどと言わず 端的に憲法及び子どもの権利条約に のっとりとしたりあるいは憲法、子どもの権利条約の 趣旨と 条文に のっとりという風に明確に書くことが 望ましいと思いますので、いずれはそういう 風に法律改正がされるべきであるという ふうに思います。

では憲法には子供の権利なんて書いてあるのか あるいは権利条約子供の権利条約には一体 どんなことが書いてあるのかということを ざっと見ていきますまず

まず憲法ですが

憲法には国民の基本的人権第3章かなり 詳細な基本的人権についての規定があり ます。ここには国民と書いてあるだけですが、この国民には子供も当然に 含まれます。子供は別ですというような憲法の規定はどこにもありません。国民には子供 も含まれております。そしてその中身ですが、個人として 尊重される、幸福追求の権利がある、差別されない、健康で文化的な生活をする権利がある、他にもいっぱい人権の規定はあってそれらは国民はと書いてあって もこれは子供も当然に含まれているという ふうに 読み込んでいくべきだと思っております

次 に子供の権利条約に書かれた子供の権利、人権ですが、これ非常に詳細な権利条約の全体にわたって子供の権利、人権が書いてあります。どんな権利が書いてあるかについては、実際に読んだ方が一番わかり やすいと思うんですが 国連では英語フランス語中国語ロシア語 スペイン語アラビア語の6カ国語が公用語 となってます。日本語は 公用語ではありませんのでこの6つの 正式な文書から 翻訳をしてそれを日本人は読んでこれを権利条約だというふうに言ってるという ことになります。翻訳をすれば 翻訳者の意図によって 多少本物と違ってしまうということも 避けられないわけです。翻訳者の 意図あるいは 思いによって本物とちょっと違う翻訳がされるということもありえるということを 翻訳文を読む人は年頭に置いておく必要があると思います。あくまでも翻訳だだという意識する必要があり、本当の文章に 照らして 検討する必要があると思います。

後ほど 申し上げますが私は権利条約12条の「子供の 意見表明権」という 翻訳は正しくないと思っています。これについては後ほど説明をいたします。

ただ、権利条約は非常に難しい 法律文書でありまた 詳細を極めたものでありますのでなかなか 何が書いてあるかっていうのはわかり にくいです。それで僕自身は中学校ぐらいから上の子に読んでもらえることを一応念頭に おいて 簡略な役を作ってみましたのでこれを参考 にしていただければありがたいです。

今から の説明の中では僕の訳を引用していきますが、できれば原文に 当たっていただければと思います。

以下では、子どもの権利条約に書かれた個別具体的な権利について、以下、紹介します。

まず出生登録の権利です。それから国籍や名前や親族 関係など自分が自分であるしるし、つまり アイデンティティ、これを大切にされる権利があります。

次に市民的権利および自由に関する権利です。表現の自由それから情報を自由に得る権利、マスメディアの大切さと問題性について触れた規定それから内心の自由、宗教の自由、信仰の自由、結社及び平和的集会の自由それからプライバシーに対する 権利です。プライバシーに対する権利というのは子どもの権利条約に独特のものですね、憲法にはありません。それから情報を自由に 得る権利というのも 憲法にはありません

それから家庭で養育され発達する権利。家庭というのが子供が 生きていくそして発達していく場所として 望ましい環境であると権利条約は 位置付けておりましてその前提で様々な 権利や規定を置いています。

まず子供が権利行使をする場合に親には 助言義務があるということを書いています。

それから親のもとで養育されるなど 家庭で発達する権利 擁立され発達する権利、それから親から 引き離されない権利、家庭環境のないまたは家庭環境に とどまることができない子供には家庭環境 を求める権利がある、養子縁組は子供本位の支援であるべきだといった規定が あります。また一切の暴力を受けず不適当な取扱いをされ ない権利、これは家庭環境にあるなしに 関わらずあらゆる権利をあらゆる暴力を 受けない権利です。それから子供が家庭から引き離されて生活する場合、子供は最も 権利侵害受けやすい、暴力を受けやすいことから、そうした場所で行われる子供への対処が適切かを定期的にチェックを するよう求めることが子供の権利であるという25条、さらに様々な事情で暴力等の 被害を受けた子どもには回復 する 権利があり、国は子どもの回復を支援する義務があるとの規定、それから 障害がある子どもの権利 他の子供と変わらない生き方ができる 権利が保障される、すべての子供について健康と発達への権利があり、健康に生き治療や手当を受ける権利、社会保障や社会保険を受ける権利それから体や心を精神的 道徳的社会的発達のために 適切な生活水準を保障される権利が子供の権利であるとされています。

そして続いて 教育への権利があること、他方で休む権利、遊ぶ権利、文化的生活に 親しむ権利というものも保障されると書かれています。権利条約は子どもは勉強ばかりしろなんてことは考えていない、学ぶことも大事だけども 休むことも遊ぶことも子供にとっては とても大事なそして 文化的生活に親しむということも大事な 成長発達のための 糧となる 重要なものであってそれは子供の権利だとされています。

このほか子供の権利条約は、特別な立場にある子どもの 権利という一連の規定があります。

難民及び 移住者それから小数 それから 児童労働をする場合の搾取を受けないそれ から薬物使用 薬物を使用されない性的 搾取を受けない人身売買とかされないその 他 子どもの一切の幸せ子供の幸せに反する 一切の 搾取ではないから守られる権利があるで 罪を犯したという場合にも 過酷な刑罰を受けず適正な指標手続きを 受ける権利が書かれています。

国や都道府県、市町村が子ども施策を行うに当たっては、特に子どもの権利について詳細な定めを置いて子どもの権利を守ろうとする子供の権利条約の精神にのっとり行う必要があるのです。

こども基本法は、第3条に国や都道府県、市町村がこども施策を行う際の基本理念を

書いています。このうち、第1条から第5条は、憲法や子どもの権利条約に由来するものであることが明らかです。

まず第1号にはこの ように書かれております

全ての子供につい て個人として 尊重されその基本的人権の保障されるとともに 差別的取り扱いを受けることがないように する。個人として尊重されその基本的人権が保障 されるという言葉は 憲法13条に由来をするものです 差別的取扱いが禁止されるということこれ も第1号ですけれども憲法14条と子ども の権利条約の2条に由来しています

第2号には、全ての子供について 適切に養育される生活が保障され愛され 保護され 健やかな成長で発達並びにその自立が図ら れるそういった福祉に関わる権利が等しく 保証されるそれから 教育を受ける権利があると書かれています。これは権利条約の6条に由来するものです。

第3号にはすべての子供について自己に直接関係する全ての事項に関して意見を 表明する機会 及び多様な社会的活動に参加する機会が 確保されると書かれ、第4号にはその意見が尊重 される、と書かれていますが、これは条約の12条に由来する

そのほか第4号には子どもの最善の利益が優先して考慮さ れると書かれていますが、これは条約の第3条に由来します。

第5号は家庭につい ての 父母その他の保護者が子供の養育について第一義的責任を負うとともに親がその責任を果たすことができるよう十分な支援を行うことが重要である、他方で、家庭での養育が困難な子供にはできる だけ家庭と同様の良い環境を確保するとかかれていますが、これは子どもの権利条約第18条や第23条に由来します。

このように子ども施策を行う上での基本理念は、」子供の権利条約の資本原則を概ね取り入れ た 規定となっております

子供基本法っていう のは 権利ということは書いてないけれども実質 権利の法律であると言っていいんだという ふうに先ほど言いましたが基本理念を子どもの権利条約から取り入れているところからも 明らかに子供の権利を 念頭に向いているということがお分かり いただけると思います。

その他重要な条文が あります

まず11条です。子供 施策に対する 子ども 等の意見の反映国及び地方公共団体は子供 施策を策定する作る実施するそれから 振り返って評価するこのいずれの段階においても子供 当該子供施策の対象となる子供 また関係者の意見を反映させるために必要 な措置を講ずる ものとする

これは講ずる義務があるという ことです

国 及び地方公共団体の義務を 定めている 規定ですそれから

次に15条です。国はこの法律及び児童の権利に 関する 条約の趣旨及び内容について広報活動を 通じて国民に周知を図りその理解に得る よう努めるものとするものとするというの もこれも義務です。努める義務ということです。この法律と子どもの権利条約の両方について、何 が書いてあるかと どういう趣旨、どういう目的で作られたもの かということそれから内容、条文を広報活動し国民に周知を図る、すなわち広く知らせるとそして理解を得るよう 努める義務があるとされています。「理解を得るように」というのは大事なポイントだと思います。知らせただけでは足りない、ちゃんとその国民一人一人に 理解が得られるように 努めることとされています。たとえ子供には 権利があるしてもやっぱり大人がちゃんとそれを知り理解をしてないと 現実には守られないということです。それぞれの 権利の 重要性を理解しそれを守るという決意を 国民が一人一人が持つということによって初めて子供の権利は守られるということですので、それを実現するために、この規定も非常に重要な規定だと 思います

それから16条です。政府は、子供施策の一層の充実を図るとともに その実施に必要な 財政上の措置その他の講ずるよう務め なければならないと書かれています。いわゆる努力義務の規定です。子ども施策を基本理念に沿って実施をしようという場合には、やはり 予算がなければできないということがあり ます。この 財政上の措置を講じると明記したということは、実際に本当にやるんだ、積極的にやっていいくんだという意図を感じることができると思います。

ここまで説明してきましたこども基本法は国あるいは地方公共団体が 子供の 施策を行う場合の大原則を定めたものですが、それでは実際にこども基本法にもとづいてどこが子ども施策を実行 していくのか、ということになりますが、これについても新しい法律を作って子ども家庭庁を設置することになりました。子ども家庭庁の役割についてはこども家庭庁設置法第1条に、子供 の意見を尊重しその最善の利益を優先して 考慮することを基本としそして子供の福祉 の増進と 子供の 成長 及び家庭における子育てに対する支援を 行いそして並びに子供の権利利益の擁護に関する事務 を行うとされています。結局子ども家庭庁は子どもの権利利益の 擁護に関する事務を行うということがそこ になります。

子ども家庭庁がどこまでやるかというのはこれ から注意深く見守っていく必要があります。ちゃんとやるようにという声を国民が あげるとことが大事です。特に子どもや子供に 関わる人たちが実態に 即し、こども基本法と憲法、子どもの権利条約を根拠にして、こども家庭庁を叱咤激励し、子ども家庭庁が率先して子どもの権利に基づいて子ども施策をするよう働きかけることが不可欠だと思います。

このスライドは家庭庁設置法の職務を列挙したものですが、虐待防止やいじめの防止など子供の権利利益の擁護が明確に子供家庭 庁の 任務として 位置づけられているといます。

次に第2部として、子供の思いや願いの表面に関する 児童の日本の法制度についてお話しします。

第1部ではまあ子供の権利が法制度でどのように保障されているかについてお話を してきましたが、第2部では子供の思いや願い の表明に関する法制度はどうなってるかということについてお話しします。

子供は誰もその生活 や置かれた立場状況に応じて嬉しい楽しい 遊びたい 悲しい辛いなど、いろんな様々な思いや願いを 持っており、それをいろんな形で表現しています。そのような一人一人の子供の 思いや願いを子どもが表現することを助けその思いや願いをきちんと 受け止めそれが叶えられるよう取り組むと いうことが大人にとって重要なことだと思います。

Nothing about us without us.

私たち抜きに私たち のことを決めないで

当事者の思いや願いを 無視してこれがいいことだ、こうこうある べきだ、などと勝手に誰かが決めるという ことがないように、当事者を中心に置い て 様々な 取り組み、特に国の施策は行われるべきだという これが基本的な考え方ですね

そうした上で 子供の思いや願いの表面に関する主な法令 をちょっと見ていきます

まず憲法においては先ほど紹介しましたが、第13条に個人の尊重と 幸福追求権というのががあります。個人を尊重するとはその人の思いや願いをしっかり聞いてできるだけそれを叶えることに他ならないと思います。子供の権利条約 においては第12条、子供基本法で 言うと先ほど紹介しました基本理念で第3条の3号4号がこれに当たります。

それから 児童福祉法には1条から3号までこういっ た規定が置かれているといます。

子供の権利条約の第12条ですが 政府役は次の通りです。

締約国は自己の意見を形成する能力のある 児童がその 児童に影響を及ぼすすべての事項について 自由に自己の意見を表明する権利を確保 する

この場合において児童の意見はその児童の 年齢および成熟度に従って総合に考慮さ れるものとすると 第2項このため 児童は特に事故に影響を及ぼすあらゆる 手法上および行政上の手続きにおいて国内 の手続き規則に合致する方法により直接にまたは 代理人もしくは適当な団体を通じて聴取さ れる機会を与えられる

これは翻訳ですが、原文がこういう風になってるの かっていうことやっぱり考える必要がある、と思います。 というの、意見を形成する能力っていうとかなり高度 な能力を皆さん は思い浮かべると思うんですね、じゃあ赤ちゃんはダメだよね、幼児や知的障害のある子どもはどうだろうか、ということに なりますよ

果たしてそんな風に 権利条約は考えているんだろう か、検討する必要があると思います。

また第2項には、児童の意見はその 児童の年齢を意味成熟度に従って相応に 考慮される、とありますが、これも一定の力がないと 考慮されないというふうに読めます、そういう 翻訳であるということをまず注目して いただきたいということです

権利条約の 英文を読んでみますと ここは

Whoiskable formingHISorHowとなって

ます 意見 だとまあオピニオンとか言うんでしょう けれどもここはビューとなって ます。 ビューっていうのはどんな風に見えるか、ということです。ただし、ここで見るということにあまりあの重点を置く べきではないと思うんですが、要はどんな風に自分が外界を見ているか、感じてるか、それを把握できている子供は自由に表現する権利(right to  express freely)がある という風に言ってる、これは意見とははっきり違うと思います。

ビューを日本語で訳すと難しいですが、どんな風に周りを捉えているか、ということで、その捉えができる子供は全てそれを表現する権利があるということに なると思うんです。

年齢には関係ないし、特別な能力も必要ない、ビューを把握するということができさえ すればいいということです。

必要に応じてそれを表現することに助けが必要な子どももいるかもしれません そういう場合には 助けを提供すればいいと思います。

そこで、僕はthe views of the childを僕は「思いや願い」と訳してみました。

権利条約の実現において 重要な役割を果たしている国連子どもの権利委員会が次のように 述べらているのでご紹介します

最も幼い 子供でさえ 権利の保有者として 意見を表明する資格がある、(この翻訳ではthe views of the childを意見と訳しています)

最も幼い子供でさえこれを表明する資格がある、そして 乳幼児は話し言葉または書き言葉という 方法で 意思疎通ができるようになる

いろんな様々な方法でまず何が自分 にとって 今したいことかとか 選択を行いかつ自分の気持ち考え及び望み を 伝達して伝えている、伝えようとしている、

それを受け止める大人次第でそれが 届きあるいは届かなかったりするという そういう状況だから最も幼い子供で あったとしてもそのいろんな方法で 伝えようとしているその思いや願いを ちゃんと受け止めてください、それを表現することは子供の権利であり、表現されたことを 尊重するっていうのは大人の義務であるとこういう捉え方をしたいと思います。

それから別の ところで子どもの権利委員会はこういう風に言っています。

いかなる子供に対しても年齢制限を設ける ことなく その子供に影響を与えるすべての事柄に ついて自由に意見を表明する権利保障し かつその子供の意見が正当に重視される ことを確保するよう促す

ここでも翻訳では 意見と書いてありますがこれはviewsです。そしてそれを表明する自由に表明する権利が それぞれの子供にあってその表現をされた もの 思いや願いは正当に重視される必要がある とこれが子供の権利委員会の見解です。

また日本に関しては先ほど2019年に子どもの権利委員会の報告書審査が 行われて、その 審査の結果、これは総括所見と呼ばれますが、が発表されてるわけですがここにおいても

(44:46) にはここにはこんなことが書いてあると

意見を聞かれる権利を子供が 支援できるようにする 環境の提供が必要だと

その環境の提供と 同時に家庭学校代替的養護 及び保険医療の現場手法手続き行政手続き 地域コミュニティにおいてあらゆる関連の 問題に関して全ての子供が意味ある形で かつエンパワーされながら 参加する 思いや願いを 述べることができる 環境+子供が 意味ある形で様々な場面でですね家庭学校 など始めとして様々な場面においてその 思いや願いを 持ちつつ 意味ある形でかつエンパワーされなくなる 参加するということが促進されるべきだと 勧告してるわけです

こういう 背景のもとに2022年の 児童福祉法 改正で 子供の思いや願いの表明支援に関する 規定が 置かれたということです

詳しくは ブログを作っていますので見ていただければと思いますが 概略を申し上げると この2022年の 子どもの意見表明権思いや願いこれは 条文に書いてある言葉そのまま使ってるん ですが 思いや願いの表明に関する 規定がいくつか 設けられた、

一つは 意見聴取措置と呼ばれるもの、それから 意見表明支援事業と呼ばれるものと都道府県の 努力義務です。

意見聴取等の措置ですが、これは都道府県 知事または児童相談所長の義務です、どのような場面で義務とされているかといえば、特に 重要なのは27条3号に関する部分です これは里親委託や児童養護施設入所の手続きを取る場合また はこれをやめる場合、停止する場合、変更する場合、こういった場合 には子供の思いや 願い(条文上は意見や意向と書いてあります)を聞くということが都道府県知事また 児童相談所の義務とされた

それから 第3 項でこれは今の 里親委託や施設入所について 期間を更新すると長くするという場合にも あり子供の思いや願いを聞かなくちゃいけ ないとされた

それから第4項で一時保護を行う 場合またはこれを解除する場合これについ ても 思いや願いを聞かなくてはいけないとこう いう規定が置かれたとことです

続いて 意見表明と支援事業というのが新たに作ら れました。

この事業の場面は2つあります。

一つは先ほど一定の場合に都道府県知事また児童相談所長が当事者の子どもの思いや願いを聴かなければならない、いう規定 がありましたが、これに応じてその子供の思いや願いをを聴く場面、

もう一つは そういう 措置が取られてる場合 に子供がその生活について持っている思いや願いを聴く場面、

この2つの 場面について法律は定めを置きました。

子どもの思いや願いをだれが聴くのか、については法律は非常に曖昧な表現をしてます。が 児童の福祉に関し知識または経験有する ものがとなっております

その方法についても、法律の定めは明確ではありません。 意見聴取その他 適切な方法により、などと書いてありますが、これでは何を言っ てるのかわかりません

また法律の、これ らの意見または移行を勘案してっていう 表現も非常に問題だと思います

連絡調整という言葉も 非常にこう問題のある言葉だと思い ます

さらに意見表明を 支援するだけでその 表明されたい 思いや願いがどこまで尊重されるかという ことについては 必ずしも考えてないようにも読める

こういういろいろ問題のある規定ではあるんですがこれがまずは出発点ということに なります

こういう意見表明等支援事業、これ はアドボカシーそのものではないと思うんですが、近穂それをいかにアドボカシーに近づけていくかということがこれから の取り組みとして重要だと思います

意見表明と支援事業を行うものは都道府県とその他のものとその他のもので、その他のものは都 道府県知事に届出を出てして事業を行うことになっており、 これについては第2種福祉事業ということ で予算もつく可能性は出てきております

そして児童福祉法第 条には、都道府県は意見表明等支援事業が着実に実施される よう必要な措置の実施に努めなければなら ないという努力義務が置かれています。

終わりに

子供アドボケイトの役割は子供の権利を実現する ことだというところをしっかり押さえたい と思います

そのためには子供アドボケイトは子供の権利を 熟知しなくてはいけないし、子供が自分の権利を知るように 理解するように取り組む、また子どもの周りの 大人が子供の権利を知るように努める必要 がある、そうしないと子供の権利は守られない、

子どもアドボケイトは子供が自分の権利について考え 権利が実現するよう、その思いや願いを形成する、手助けをしますが、あくまでも子供が中心です

子供に教え込むあるいは導く、そういうことがない ように気をつける必要があります

子供主導であるということが重要です。

子どもが思いや願いを形成する手助けをするということもまたアドボケイトの役割です。

子どもアドボケイトは 子供が自分の思いや願いを表明するのを 支援したり代弁したりします、しかしそれで 終わりではありません、その 表明された願いや思いや願いが尊重され、実現し、その結果として子供の権利が 実現することを支援する、こういう一連の 役割を持っているということをおさえつつ、子どもアドボケイトに関する 法律制度を 改めて 学んで、理解していただき、自分が何をするべきかということを しっかりと位置付けていただければというふうに思い ます

今日のお話は 以上です

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